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第1章 総 則
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(名称)
第1条 本会は、相模原商工会議所工業部会の研究会とし、相模原市青年工業経営研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は、地道に自ら学ばんとする者の会であり経営上の諸問題を広く研究、討議して、
その成果を相互の利用し、会員企業の経済的地位の向上を図るとともに、その研究成果を
発表し、広く中小企業の利用に供し、本市工業の振興に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は、事務局を相模原商工会議所内に置く。
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第2章 事 業
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(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の研究発表会
(2) 経営情報の交換並びに専門家による講習会及び座談会の開催
(3) 事例研究会の開催
(4) 優秀工場見学会の開催
(5) 会員相互の親睦
(6) その他目的達成に必要な事業
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第3章 会 員
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(会員資格)
第5条 本会は、相模原商工会議所工業部会の会員で、中小企業の満42才以下の経営者又は
これに準ずる者によって組織する。
(入会)
第6条 会員たる資格を有し入会を希望する者は、書面で本会に申し込み、役員会の承認を
得なければならない。
(定年)
第7条 本会は、満42才をもって定年とし、これを卒業と称する。卒業する日は、当該年度
末日とする。ただし、入会5年未満で42才となった場合は、入会5年(休会期間は算
入しない。)に達する日までの期間、定年を延長し当該年度末日に卒業するものとする。
(会長、会長経験者及び在籍10年以上の会員の卒業資格)
第8条 会長、会長経験者及び在籍10年以上の会員(休会期間は在籍年数に含まない)は、
前条の規定にかかわらず定年以前であっても、本人の意思により卒業できる。ただし、
卒業する日は、卒業を希望する年度の末日とする。
(休会)
第9条 会員は、やむを得ない事情があるときは、役員会の承認を得て、休会することが出来る。
(退会)
第10 条 会員は、その資格を喪失した場合は、あらかじめ本会に通知したうえで、退会するもの
とする。
2 会長は、会員が会費の未納、事業への極度の不参加、本会の名誉を著しく損なう行為等、
本会の目的に反する行為をした場合には、役員会の決定に基づき当該会員に対し退会を勧告
できるものとする。
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第4章 役 員
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(役員の定款)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会長 2名以内
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
(役員の選任)
第12 条 役員は、次年度役員選任総会において選任する。
(役員の任務)
第13条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、会長の委嘱を受けて業務を分担執行する。
4 監事は、会計及び本会の運営を監査する
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
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第5章 総会、役員会、ブロック会及び委員会
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(総会)
第15条 総会は、通常総会、次年度役員選任総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。
2 通常総会は毎年4月、次年度役員選任総会は毎年1月から2月、臨時総会は会長が必要
と認めたとき、役員会の同意を得て開催する。
3 総会は、会員の過半数が出席した場合に成立し、議案の議決は原則として出席者の過半
数の賛成を持って成立する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会の議長は、出席した会員のうちから選任する。
(総会の議決事項)
第16条 この会則で別に定めるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 会則の改廃
(2) 事業計画及び収支予算の決定及び変更
(3) 事業報告及び収支決算の決定
(4) 重大なる組織、構成及び担当役員の決定
(5) その他役員会で必要と認める事項
(役員会)
第17条 本会の目的達成及び本会の円滑な運営を図るために、役員会を設ける。
2 役員会は定例役員会及び臨時役員会とし、会長がこれを招集する。
3 役員会は、役員の過半数が出席した場合に成立し、議案の議決は総会に準ずる。
4 役員会の議長は、会長又は副会長がこれに充たる。
(役員会の議決事項)
第18条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)本会の基本的運営方針
(3)その他役員会が必要と認める事項
(ブロック会及び委員会)
第19条 会長は、本会の事業執行に関し必要と認めるときは、ブロック会及び委員会を置くこと
ができる。
2 ブロック会の事業計画及び事業報告は、総会の議決により決定する。
3 委員会の種類及び組織の運営に関する事項は、役員会の決定による。
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第6章 会 計
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(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(収入)
第21条 本会の経費は、商工会議所工業部会予算及び会費をもってこれに充てる。
2 会費の額、その徴収の方法等について必要な事項は、総会で定める。
3 前項の規定にかかわらず会費の臨時徴収については、役員会で定めることができる。
4 会費は、年度始めに一括納入とする。ただし、納入した会費は、年度途中の休会、退会
を問わず原則として返還しない。
5 途中入会者の会費は、当該年度の9月30日以前に入会した者は全額、10月1日以降に
入会した者は半額とする。
6 年度当初からの休会者の会費は、半額とする。
7 年度途中の復帰者であって、当該年度の会費を納入していない者の会費は、復会した
月から年度末月までの期間を月割りした額を、直ちに納入するものとする。
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附 則
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1 本会則は、1998年4月1日から施行する。
2 1983月4月1日制定の「相模原市青年工業経営研究会会則」は、1998年3月31日をもって
廃止する。
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附 則
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(実施の時期)
1 第8条(会長、会長経験者及び在籍10年以上の会員の会員の卒業資格)の改正規定は、
2000年4月14日から実施する。
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